規約
(名称)
第1条 本会は旭ヶ岡の家後援会とする。
(目的)
第2条 本会は旭ヶ岡の家の老人福祉にかかる諸事業に必要な協力と援助とを行うことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)旭ヶ岡の家の諸事業に必要な資金の造成
(2)その他、目的達成に必要な事項
(会員)
第4条 本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員:年間会費1口以上を納入する者
(2)特別会員:年間会費5口以上を納入する者
(会費)
第5条 会費は、1口2,000円とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置き、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
会長:1名
副会長:若干名
理事:若干名
監事:2名
(役員選任)
第7条 役員は総会において選出する。
(役員の職務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行する。理事は本会の重要事項の決定に参画し、又会務の執行運営に当たる。監事は本会の業務運営及び会計を監査する。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
(事務局)
第10条本会の事務局を旭ヶ岡の家内に置き、事務局長及び職員は会長が委属する。
(会議)
第11条 会議は総会・理事会・正副会長会議とし、会長がこれを招集し、議長の任に当たる。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
附則
この規約は、昭和54年4月14日から施行する。
附則(平成13年4月21日改正)
この規則の改正は平成13年4月21日から施行する。
第8条に定める総会は、当分の間、理事会をもって代えることができる。
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